昨日の東京地裁判決は,非嫡出子(婚外子)差別の是正に向けて裁判所が一歩前進してみせたものと評価できる。問題となったのは,国籍法3条1項の国籍取得要件である。 国籍法3条1項 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。