日本国憲法の改正手続は,96条によって以下のように定められている。 日本国憲法 96条 この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会…
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