国民投票法案

 日本国憲法の改正手続は,96条によって以下のように定められている。

日本国憲法 96条

  1. この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において,その過半数の賛成を必要とする。
  2. 憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。

 この条文の解釈をめぐって,憲法学においては少なくとも以下の論点につき争いがある。

  • 憲法改正に限界はあるか(改正無限界説vs.改正限界説)
    • 改正限界説を採った場合,改正権の及ばない条項は何か
    • 改正手続条項(96条)は改正できるか
  • 内閣にも改憲発案権はあるか
  • 改憲審議の定足数は一般の議案と同じ「総議員の3分の1」でいいか
  • 「総議員」とは在職員数か法定員数か
  • 過半数」の分母は有権者数か投票総数か有効投票数か

 その他にも,提案=投票方式を「条文ごと」にするのか「ワンパック」にするのか,投票権者は国会議員選挙の有権者(20歳以上)と同じでいいのか,発議から投票までの期限は何日か,事前運動に(公職選挙法のような)制限はあるのか,等々,決まっていないことがたくさんある。
 そこで憲法改正そのものを問う前に,まずは手続法だけ整備しておこうというのが「改憲派」の主張であり,これを「改憲への第一歩」として断固反対と主張するのが「護憲派」という構図になっている。
 私はいま直ちに憲法を改正しなければならない理由はどこにもないと考えているので「護憲派」ということになるのだろうが,しかし憲法改正の手続法を整備しておくこと自体には反対しない。むしろ,将来のある時点でいよいよ改憲に着手することとなったとき,私たちにどのような権利が保障され,どのように関与できるのかについては,十分に納得できる内容の制度を事前に作っておいたほうがいいとさえ思う。
 さて,自民・公明両党は今日,「憲法改正国民投票法案」を今度の国会で成立させることに合意した。公明党はこれまで「慎重姿勢」ということだったが,結局は自民党との連立関係を重視して「容認」することにしたらしい(まるで日米関係を重視して何でも引き受けてしまう小泉首相のようである)。
 この法案は,民主党議員も参加している「憲法調査推進議連」が作成したものをベースにしている。そのため,民主党も賛成に回る可能性がある。となれば共産・社民がどんなに喚こうが国会通過は確実で,いよいよ「改憲への第一歩」を踏み出すことになる。問題はその法案の中身だ。私たちは憲法改正という重大局面において,この国の主権者として,どれくらいの権利を行使することができるのだろうか。「知る権利」は十分に保障されるか,意見を述べる自由は公平に確保されるか,具体的かつ実質的な選択が可能か,ひとりひとりの考えが正確に反映される制度か,よくよく確認しておかなければならない。(詳細後日)