今日の那覇地裁判決は,参拝の「公的性格」や「宗教性」を審査することなく,きわめて「簡単」に,首相の靖国参拝が原告の「信教の自由」を侵害したとはいえないと判断した。全面的な原告敗訴である(http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20050128/eve_____sei…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。