在外選挙権

最高裁が「憲法の番人」として職責を果たした。こういう事例が増えれば,憲法裁判所を設立する必要もなくなる。

海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票が認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は14日、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」との判断を示した。そのうえで「選挙権を認める法律を作らなかったのは違法だ」と国会の「立法不作為(怠慢)」を指摘して、国家賠償法に基づき原告らに1人あたり5000円の慰謝料を支払うよう国に命じた。

訴訟は、海外に住む日本人11人と帰国した2人が、国を相手に選挙権を行使できることなどの確認と慰謝料を求めた。海外の有権者は70万人を超すとされる。判決は、原告らが次回の衆院小選挙区参院選挙区でも投票できる地位にあることを確認しており、国会は速やかな法改正を強く求められた形だ。

最高裁が法律を違憲と判断するのは02年の郵便法違憲判決に次いで7件目。国会が法律を作らなかったり、改正しなかったりする立法不作為について、最高裁が違法と認めたのは初めてだ。(asahi.comより)