日の丸・君が代強制通達違憲判決(2)

「生徒に日本人としての自覚を養い,国を愛する心を育てるとともに,国旗・国歌に対する正しい認識を持たせ,それらを尊重する態度を育てるのは重要なことだ」
「しかし,懲戒処分をしてまで起立させ,斉唱させることは,行き過ぎた措置である」

日頃,市民感覚との乖離が問題になりがちな裁判所ではあるが,今回の判決は,東京都のやりかたに対する「それはちょっとやりすぎなんじゃないの?」「そこまでしなくても……」という大方の市民感覚に寄り添った結論だといえる。
中身を少しみてみよう。まず,日の丸・君が代の歴史的経緯に触れつつ,国旗国歌法が制定された現在でも,「宗教的・政治的に価値中立的なものと認められるには至っていない」と指摘した点が,この判決の最大の特徴だ。そして,価値中立的なものでないならば,それに反対する人がいるのは当然で,その人たちの「思想・良心の自由」も,「公共の福祉に反しない限り,憲法上,保護に値する権利というべきだ」とした。まさに,日の丸・君が代は「こころの問題」であるから,それへの接し方は人それぞれ「自由」だという立場である。
問題は,「公共の福祉に反しない限り」という保障の範囲だ。おそらく強制派の主張としては,個人の「思想・良心の自由」が認められるとしても,公務員である教職員が「職務上」行わなければならない指導は,個々人の思想に関わらず,都の教育方針に従って遂行してもらう必要があり,その限りにおいては,「思想・良心の自由」も制約される,ということになるだろう。そこで判決は,教育上(職務遂行上)の必要性と,教職員個人の思想・良心の自由の間で,以下のような判定を下した。

原告らが起立や斉唱を拒否しても,入学式,卒業式の式典進行を妨害することはないうえ,生徒らに拒否をあおる恐れがあるとも言えない。また,仮に音楽教員がピアノ伴奏を拒否したとしても代替手段がある。
そしてこれを拒否した場合に,異なる主義,主張を持つ者に対しある種の不快感を与えることがあるとしても,憲法は相反する主張を持つ者に対しても相互の理解を求めており,このような不快感により,原告らの基本的人権を制約することは相当とは思われない。

つまり,一部の教職員が起立,斉唱,ピアノ伴奏などを拒否したとしても,生徒指導の面で特別な困難が生じるわけでもなく,実害があるとすれば,異なる立場の人たちの「不快感」くらいのものだろう,という認識を前提として,その「不快感」程度のことで制約が許されるほど思想・良心の自由は軽くない,という立場から判決を下した。
これは,基本的人権を実質的に保障する裁判所の役割をきわめて深く自覚した判決だったと思うが,しかし,控訴審で逆転される可能性は小さくない。
まず,国旗国歌法の制定によって,日の丸・君が代が公式に採用された以上,これらの価値中立性を疑う立場が必ずしも一般的であるとは言えない。また,教職員の拒否によって生じる教育現場の混乱を重くみれば,「公共の福祉に反する」という理由で,彼らの自由は制約されうる。さらに,「そんなに君が代を歌うのがイヤならば,公立学校の教師なんて辞めてしまえばいいじゃないか」という考え方も一方にあるだろうから,全く別の論理で合憲判断を導くことも可能だろう。
もちろん私は今回の地裁判決を支持するが,まだまだ,まったく,安心はできない。