宗教的活動

 今日,小泉首相伊勢神宮を参拝した。靖国神社の場合と違って,これはあまり騒がれないが,もしもこれが「公的」参拝なのだとすれば,やはり政教分離原則に反するものだと思う。
 戦争責任の問題が絡んで複雑な靖国論争に比べると,伊勢神宮の場合は,そもそも問題にする声が小さい。しかし憲法の原則から考えれば,戦争云々とは関係なく,神社へのお参りそのものを「宗教的活動」とするかどうかが,重要な論点となるはずである。
 憲法20条3項が禁止する「宗教的活動」とはどのようなものを指すのだろうか。例えば,「ミッション系」の私立学校へ助成金を支出することや,神社や寺院の歴史的建造物を保存するために国や地方自治体が補助金を支出することは,「宗教的活動」として禁止されるべきなのだろうか。また,「初詣」はどうだろう。特別に信仰心のない人でも「習慣」として行うこと。だとすればこれを「宗教的活動」とするのは適用範囲を広げすぎているのだろうか。

 後日,判例や学説を参照しながら,20条が政府の何を禁止しようとしているのか,またそれによって何を守ろうとしているのか,整理してみたいと思う。