非武装平和国家

 井上達夫の「挑発」に乗って,もう少し9条について考えてみる。

日本国憲法 第9条
1.日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。

 この条文を,私は「絶対平和主義」規定だと解釈している。まず「戦争」の永久放棄を明記した第1項は,決して(最近特によく言われるように)「侵略戦争」だけを放棄したものではなく,「報復戦争」も「制裁戦争」も「自衛戦争」も全て含めて「戦争」を放棄しているものと考える。「国際紛争を解決する手段として」との言いまわしを過去の用例に捕われて狭く解釈することにより,9条によって放棄された戦争の範囲を「侵略戦争」に限定しようとする立場もあるが,私は,「国際紛争を解決する手段」としての戦争とそうでない戦争を区別することはきわめて困難だと思うし,また,そもそも全ての戦争は(よくて)「国際紛争を解決する」ために行われるものであると考えられるから,この語句によって「放棄する戦争」と「放棄しない戦争」を峻別していると解することには無理があると思っている。また,前文において「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることがないようにすることを決意」した日本国民が,「戦争を放棄する」といっても実は「侵略戦争」だけを放棄したにすぎず,場合によってはいろいろと理由を付けて再び武力を行使する可能性を準備していたと考えるのは,日本国民の「決意」をあまりに小さく評価するものであって,制定過程における各ファクターの思惑がどうであれ,当時の国民感情に照らして考えれば,9条の甚だしい矮小化だと言わざるを得ない。従って私は,「国際紛争を解決する手段としては」との表現が挿入されていることを踏まえても尚,9条は,想定しうる全ての戦争を放棄しているものと解するのが妥当だと考えている。
 その上で,その目的(全ての戦争の放棄)を達するための具体策として,第2項において戦力不保持と交戦権否認を明記し,仮に戦争がしたくても「できない」しくみを整えた。こうして100%の平和主義,「非武装平和国家」の樹立を宣言しているのが9条の意味内容である。
 ところが,憲法制定直後から「再軍備」が進められ,自衛隊という立派な軍隊を持つ国になってしまった。日本が「非武装平和国家」として存在した期間はほとんどないと言っていい。こんなにあからさまな憲法違反が長年にわたって放置され,しかもそれを国民の多数が認めてきてしまった現実を思えば,9条をどう解釈するかとは別の次元で,この国に「非武装平和国家」であろうとするエネルギーはとうの昔からなかったと言うほかないのだが,私としては,わが国が「非武装平和国家」であってほしい,そうなってほしいという願いを今でも強く持っている。
 ここで,2年ほど前に書いた文章を引用して私の立場を明らかにしておきたい。

 9条は、その2項において、戦力不保持及び交戦権否認を規定している点で、世界史的にみても極めて珍しい条文です。通常、近代国家は、その国民の生命を守る義務があるとの理念から、戦争遂行能力を有することが前提条件とされてきました。しかし9条は、1項の目的、つまり、国際紛争を平和裏に解決するという目的のためには、徹底的な武装解除のほかに、有効な手段がないと考え、ついに、国家から、戦争遂行能力を剥奪するという挙に出たわけです。
 私は、この、徹底的な権力性悪説を、支持します。
 しかし、日本国憲法は、自国の権力に対しては性悪説で臨んでおきながら、他国の権力については性善説的にとらえているところがあります。それは前文の「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって(中略)この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる」という件に表れていますが、要するに、他国が日本と同じように考えてくれれば恒久平和が成立するという構想で、これは確かに考えが甘いと言われても反論の難しいところです(但し、この点を踏まえれば、9条を「一国平和主義」と揶揄する向きは、単純に無知ということになると思います)。
 従って私は、自国の権力にはもちろんのこと、合わせて他国の権力に対しても、徹底的に性悪説で臨むべきだと考えます(このとき、他国よりも自国をより警戒するというのは、ついつい身内に甘くなりがちな人間心理をよく理解した、賢い態度だとも思います)。
 つまりこういうことです。日本国憲法が規定する通り、日本は一切の戦力を保持しない。
しかしそれだけに留まらず、日本は、全エネルギーをかけて(国民の生命を守るため!)、他国の武装解除をも執拗に求めて行く。これが、原爆を2つも落とされて、ようやく到達することのできた、最も進化した人類の政府が取るべき、外交・安保政策の骨だと思います。
 もちろん私は、短期的に問題が解決できるとは全く思っていません。あたりまえです。相手は、戦争という、大変長い歴史を持った制度です。これを壊すのは、おそらく婚姻制度を壊すのと同じくらいに、困難なことです。それでも私は、戦争を全面的に否定したい。その線を譲ることはできません。
 さて、特定の国家間で結ばれる平和条約の類は、当面、その限られた関係の内部において、武装解除と同様の効果、つまり攻めてくる可能性はない、という信頼を得ることができます。従って、できるだけ多くの平和条約、平和友好関係を取り結ぶべきであることは言うまでもありません。しかし当然、この世にはアウトローがつきものです。昨今の用語法で言えば、ならず者。これに対して、どのような安全保障があるだろうか、という論点については、当面、集団安全保障しかないだろう、という考えは、確か以前にもこのBBSで披露したように記憶しています。
 地域的集団安全保障は、残念ながら、まだこの日本を含むかたちでは成立していません。その努力も歴代自民党政権によっては、十分になされてこなかったというのが私の評価です。同時に、世界的集団安全保障としての国連も、残念ながら十分に機能していない現状があります。国連の機能向上も、平和主義国・日本が率先して取り組むべき課題であろうと思います(ただ、日本が何もしていないのにどこかの国が攻撃してくるような、ある種荒唐無稽な事態を想定するならば、さすがの国連も、そのときは動くと思われます。但し、テロのような、瞬間的な武力攻撃については、国連はもとより、国軍をいくら整備したところで守りきれないということは、世界最強の軍事国家が証明してみせたところです)。
 ちなみに、この集団安全保障に対する人的貢献については、希望者を政府が金銭面で補助するようなかたちで、行えばいいと考えます(所謂「別組織」論までは、譲歩の用意もあります)。
 それから、より日常的な問題として、国境警備を厳しくするなどの対応は、状況により仕方ないだろうと思います。これは、警察マターとして現行法制上処理可能なはずです。
 最後にどうしても確認しておかなければならないのは、私の非武装論は、決して、民間軍隊を容認するものではないということです。あくまでも暴力は、国家に一元化されていなければならない、というのが、私の内政面での基本的立場です(従って同時に、私刑復活論や拳銃所持合法化論にも100%反対です)。

 この見解に対して,「少なくとも相手の武装解除が済むまでは日本も必要最小限の武力を準備しておくべきだろう」との異論があった。私の返答は以下の通り。

 そのリアリズムが世論レベルの自衛隊容認論を支えていることは間違いないでしょう。
 しかし私は、そんなことを言っていてはいつまでも世の中変わらないよね、という問いかけを常に続ける必要があるだろうと思います。冷戦を終わらせたのは、明らかにゴルバチョフの「名誉ある撤退」でした。ゴルバチョフが一方的な軍備縮小に着手しなければ、冷戦の結末はもっともっと悲惨なものになっていただろうと推測します。
 いますぐ丸裸になれといっても無理でしょう。しかし日本は、世界最強の軍縮国家になるべきです。ほとんど偏執狂的に、平和に拘泥すべきです。何かきな臭いことがあると、必ず日本がしゃしゃり出ていって「平和的解決を」と訴える、もちろん知恵も出す、場合によっては金も出す。人材派遣もいいでしょう。世界各国から「また日本だよ」「日本がまた言ってるよ」といわれるくらいの平和外交路線を徹底すべきです。そのうち「平和問題なら日本に聞け」といわれるようになるでしょう。それこそが、憲法前文の想定する「名誉ある地位」です。言うなれば、平和オタク国家・日本。そういう方向性での想像力を豊かに持つ政府でなければ、単に現実の厳しさに負けるだけだと思います。

 この私の立場からすれば,9条の条文・語句そのものを「護る」ことができても全く足りず,外交・安保政策の全面的な「平和主義化」を進めて自衛隊を縮小・改組・解体し,日米安保の「平和条約化」も含めて,日本を「非武装平和国家」へと作り直していくことが課題となる。そのための礎となる条文は,現行9条で十分だと思うので,何も改正の必要はないと主張してきたが,9条の解釈をめぐる争いが無駄に議論をややこしくしているのなら,より明確に「非武装平和国家」の理念を書いた新しい条文を起草すべきなのかもしれない。その意味で,「護憲的改憲」の論議には,興味を持っている。