靖国参拝違憲判決

靖国訴訟の大阪高裁判決は,首相が政教分離原則を蔑ろにすることについて,これを認めないとする裁判所の姿勢を明確に示したものである。いかに多くの国民から支持される政府であっても,適正な手続を経ることなく「なんでもあり」で突進・暴走することは,「法の支配」のもとでは許されない。そのことをあらためて突きつけ,三権分立の意義と効果を明らかにした。賠償請求は棄却されたものの,政府に対して政教分離原則の遵守を求めた点については,高く評価したい。
特に,以下の指摘は重要である。

内閣総理大臣も,個人としては信教の自由を有するが,内閣総理大臣という公職にある者としては,政教分離原則違反の問題が論議されている中で,本件各参拝が私的行為であるか,公的行為であるかを公に明確にすべきであり,私的行為であることをあえて明確にせず,あいまいな言動に終始する場合には,公的行為と認定する1つの事情とされてもやむをえない。

この大阪高裁判決とは対照的に,首相の靖国参拝を「私的」と認定した前日の東京高裁判決においても,実は,「公的」な参拝であれば違憲の疑いがあると指摘されていて,つまり,憲法が「公的参拝」を許容しないという点では,およそ各裁判所の見解は一致しているとみていい。首相もそのことをわかってきていて,最近では「私的参拝」であることを強調するようになった。発言は相変わらず強気だが,当初「あいまいな言動に終始」していたことを思えば,司法判断を尊重していないわけではないと評価することもできる。このままいけば,次に靖国神社に行くときには,「私的参拝」であることを明言しないわけにはいかないだろう。参拝の政治性・象徴性は,少し薄まることが期待できる。
ところで,自民党は,憲法を改正して,政教分離原則を緩和しようとしている。これが靖国参拝の合憲化を目指すものであることは言うまでもない。しかし,今回の大阪高裁判決によれば,靖国参拝を「社会的儀礼,習俗的・文化的行事の範囲内」(自民党憲法要綱)と解することは難しい。

本件各参拝は,宗教団体である靖国神社の備える礼拝施設において,祭神に対し,拝礼することにより,畏敬崇拝の気持ちを表したものであって,客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為というべきである。
また,3度にわたって参拝したうえ,1年に1度参拝を行う意志を表明するなどし,これを国内外の強い批判にもかかわらず実行し,継続しているように,参拝実施の意図は強固であった。
これにより,国は,靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いをもったものというべきであって,これが,一般人に対して,国が靖国神社を特別に支援しており,他の宗教団体とは異なり特別のものであるとの印象を与え,特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ず,その効果が特定の宗教に対する助長,促進になると認められ,これによってもたらされる国と靖国神社とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものというべきである。
したがって,本件各参拝は,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると認められる。

神社に参拝することは,それが靖国神社でなくても,「客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為」というべきである。だから私は,伊勢神宮参拝についても,「私的参拝」であることを明確にしないのならば,靖国神社の場合と同様に政教分離原則に反すると考えている。
もしも20条3項を,自民党の新憲法案(第一次案)にある通り,

国及び公共団体は,社会的儀礼の範囲内にある場合を除き,宗教教育その他の宗教的活動をしてはならない。

と改正したとしても,靖国参拝が合憲化できるとは思えない。もしこれで靖国参拝が合憲化されるのであれば,神社へのお参りはすべて一斉に「社会的儀礼」となり,その宗教性が否認されることになる。それは神道の側からしても迷惑な話ではないのか。少なくとも,他の宗教とのバランスを著しく欠いていて,政教分離規定の意味はほとんど失われるだろう。事実上の「神道国教化」である。さすがに,それが受け入れられるような社会的・文化的条件は整っていない。改憲に向けた議論が深まれば深まるほど,靖国参拝の合憲化は難しくなるのではないかと思う。