自民党新憲法草案(2)

第1章「天皇」については,一部語句の修正(例えば「官吏」→「公務員」),条文の統合や並べ替えがあるだけで,内容的にはほぼ変更がない。国事行為の範囲・内容も,現行憲法を踏襲している。但し,衆議院の解散については,第4章「国会」で「内閣総理大臣が決定する」と規定することに関連して,その「決定に基づいて衆議院を解散する」と書き改めた(現行憲法では単に「衆議院を解散する」と書いてある)。

最大の焦点はやはり第2章「安全保障」である。まずは現行憲法の第2章を確認しておこう。

第2章 戦争の放棄

第9条【戦争の放棄,軍備及び交戦権の否認】
①日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。

これに対し,自民党草案では,まず章の名前を「戦争の放棄」から「安全保障」に変え,条文を「第9条(平和主義)」と「第9条の2(自衛軍)」に分けている。

第2章 安全保障

第9条(平和主義)
日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。

第9条の2(自衛軍
①我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため,内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
自衛軍は,前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき,法律の定めるところにより,国会の承認その他の統制に服する。
自衛軍は,第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか,法律の定めるところにより,国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し,又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
④前二項に定めるもののほか,自衛軍の組織及び統制に関する事項は,法律で定める。

さて,この改正で,戦後長らく続いてきた9条をめぐる解釈論争に,ケリをつけることができるだろうか。私は,この草案9条は,現行憲法以上に「わかりにくい」文章で,新たな解釈論争を誘発し,自衛軍の位置付けをまたもや曖昧なものにしてしまう危険性がある点で,できの悪い条文だと思う。
まず,9条1項をそのまま残したことについて,自民党は「平和主義」を放棄するわけではないということを強調しているが,そもそも9条1項については,それが侵略戦争を放棄したものと限定的に解釈する立場と,侵略戦争に限らず武力という手段を全面的に放棄したものだと解釈する立場が鋭く対立したまま現在に至っていて,この9条1項を残したことによって継承される「平和主義」というのが,いったいどのような内容を示すのかについては,全く明らかでない。
その上で,1項を広く解釈する立場からすれば,9条の2において創設される自衛軍が,「平和主義」をどのように踏まえて任務を遂行するのか,つまり,どのような条件が揃えば(一旦は放棄したはずの)武力を行使できるのか,その基準が明確でないことが何よりの問題である。そこが画定されなければ,9条1項を残しても「平和主義」が継承されることを確信できない。

現行9条の文章自体は,決してわかりにくいものではない。「戦争はもうしません。だから軍備も持ちません」きわめて単純である。わかりにくいのは,文章そのものではなく,そう言いながらも自衛隊が存在している,その「現実」との関係のほうである。ここで,伝統的な護憲派は,「現実」のほうを否定して,憲法の定めるところに合わせなければならないと主張する。それが非武装平和主義である。これはこれで,ひとつ筋の通った,わかりやすい主張である。しかし,国民の多数は,「いざというときにやられっぱなしでは困る」というこれまたわかりやすい発想に基づいて,自衛隊の存在を肯定していると考えるべきである。同時に,「専守防衛」という考え方もまた,広く根付いた国防観だと言えるだろう。
従って,9条を改正するならば,「戦争はもうしません。だけど,いざというときにやられっぱなしでは困るので,必要最低限の軍備は持ちます。でもこれは,本当にいざというときのためのもので,最後の最後の手段です。国際紛争を武力で解決しようなどと思っているわけではありません。濫用することはありませんから,安心してください」という内容をしっかりと書き込む必要がある。それが,日本国民の多数が抱く「憲法感覚」に沿った憲法改正であり,そのときはじめて「わかりにくさ」が解消されるのではないだろうか。

かねて9条改正論者の最大の主張は,非武装平和主義を否定して,自衛のための軍備保持を憲法に明記することだったが,最近の論議では,それと同様,あるいはそれ以上に,「国際協調」「国際貢献」の問題が取り上げられるようになっている。それが9条の2・第3項の「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」という部分に反映している。そしてこれは,草案前文の「日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い,他国とともにその実現のため,協力し合う。国際社会において,価値観の多様性を認めつつ,圧政や人権侵害を根絶させるため,不断の努力を行う」という部分に対応している。つまり,「国際平和」のため,あるいは「圧政や人権侵害を根絶させるため」に,日本は,他国とともに軍事行動を行う覚悟と準備をするということである。これは,「専守防衛組織としての自衛隊」という考え方から,一歩も二歩も前に出た発想で,国策の大転換にあたる。

例えば,「圧政や人権侵害を根絶させる」ことを本気で考えるなら,北朝鮮のいまの政府を認めるわけにはいかないという主張が当然に想定できる。アメリカにも同じように考える人がいて,軍事力を使ってでも北朝鮮政府を解体しなければならないという議論が盛りあがったとき,日本はアメリカと「国際的に協調して」(二国間協調も当然「国際的」協調である),北朝鮮を攻撃するのだろうか。

もちろんこれは極端な例であって,より適切な,あるいは「必要」な軍事行動というものを考えなければならないのかもしれない。一般に「人道的介入」と呼ばれる領域である。しかし,「人道」の名において行われる軍事行動を無制限に認めてしまうことは,「やみくもな能動主義」や単純な「正戦論」に道を拓く可能性があり,直ちに承認できるものではない。ここでも軍事力の起動をいかなる場合に容認するかについて,しっかりとした条件設定を考えておく必要がある(代表的な見解として「国連決議」を条件とするものがある)。

国策を大きく転換して,軍事力も含めたさまざまな手法・手段を準備し,世界の平和構築や人権保障のために積極的に関与していくというのであれば,これは自衛隊の存在を憲法に明記するかどうかという「古い」改憲論議とは別に,新たな問題設定として,しっかりと議論をしなければならない。そしてこの「新しい」改憲論議は,複雑に入り組んださまざまな要素をひとつひとつ検証しながら,その都度,世界観や人間観を闘わせる,きわめて困難な論争になるはずである。護憲か改憲かという単純な構図にはなり得ない。

私自身,平和主義を成立させるための手段として非武装を選択すべきだという立場に立ちつつ,しかし同時に,「無辜の人々が嬲り殺しにされているときに,私たちは何もしなくてもよいか」という重い問いを前にして,ひどく混乱する。この問題からは決して逃げずに,人道と平和主義の交点を目指して,考えを進めなければならない。


※推薦図書
最上敏樹『人道的介入 正義の武力行使はあるか』
岩波新書 isbn:400430752X