「いじめ」

「いじめ」の問題に注目が集まっているときなので,簡単に触れておく。
「いじめ」と括られる行為の中には,傷害,暴行,強姦,脅迫,強要,窃盗,恐喝といった「犯罪」が多く含まれる。これらの行為が「やってはいけないこと」だということについては争いがなく,刑法に明記されている。「道徳」や「愛情」といった曖昧かつ多様な観念よりも,刑法に関する知識を伝達するほうが「容易」だろうに,もしもそのことに失敗しているのだとすれば,教育行政関係者や教育者は,教育方法を見直すことから議論を出発させなければならない。
また,犯罪であるならば,それが未成年であれ,適正手続に基づいた法的制裁がなければならない。「いじめ」と名付けられることにより,「少年犯罪」と違った角度から論じられることが多いが,そこにどれほどの妥当性があるのか疑問だ。
一方,主にマスメディアを通じた社会的制裁については,慎重になる必要がある。これは,「いじめ」の場合に限らず,「少年犯罪」の場合,あるいは一般の「犯罪報道」についても言えることだが,メディアによって増幅される社会的制裁は,「いじめ」と紙一重,あるいは同質の暴力となりうる。自重すべきである。
「いじめ」の中には,刑法に抵触しない行為も様々含まれるだろう。場合によっては,刑法に抵触しない行為のみによって自殺にまで追い込まれることがあるかもしれない。善悪の基準が刑法だけでないことは言うまでもない。
「いじめ」とは,この国の人権保障が不十分であることの,学校における表れだと言うこともできる。こんなことを言うと,人権派が「自由」だ「人権」だといって子どもを甘やかすからルールの守れない子どもが増えるんだとの反論が聞こえてくる。しかし,人権を保障することが,子どもを甘やかすことや「何をしても許す」ことと同義だと思っているのなら,それは完全な誤解か,論理の飛躍である。人権保障の理念は,「すべての人を個人として尊重しなければならない」というきわめて厳しいルールを要求するものであり,人権を保障するために,その社会の構成員には「やってはいけないこと」がたくさんある。「いじめ」も,人権保障のために「やってはいけない」とされる禁止事項のひとつとして考えることができる。子どもを甘やかすこととは正反対の主張である。
そもそも私が,憲法や人権といった事柄に関心を持つようになったのは,「いじめ」と深い関係がある。約20年も昔のことであるが,私も「いじめ」の被害者だった。その私にとって,「すべて国民は,個人として尊重される」という憲法13条の文言は,輝いてみえた。「これだ!」と思った。本当に,この国がそういう国になってほしいと強く願った。また,そうでない現状に怒りも覚えた。だから,「いじめ」の問題については,この憲法の理念を,いかに教育現場,子どもの世界に浸透させていくかを基本に考えるべきだと思っている。
教育基本法は,日本国憲法の理念・精神を,教育行政にダウンロードすることを目的として制定されている。この教育基本法を,時代の変化に対応させるべく改正する必要があるとしても,日本国憲法の理念・精神を「基本」とする点については,変更すべきでない。特にいま,「いじめ」の問題に注目が集まる中で,学校空間における生徒・児童の人権保障水準を引き下げるような効果をもたらす法改正にならないよう,注意しなければならない。これもまた,大人からのメッセージとして,子どもたちに伝わることを忘れてはならない。